信号の意味やルールを正しく理解しましょう!
信号に従うことは安全走行のための基本であり、信号の意味を誤って理解すると信号無視などの違反につながり、重大事故の大きな要因となります。なので正しい知識を身に付け、安全な運転を心がけましょう!
<信号の青色、黄色、赤色の意味>
青信号・・・自動車は直進し、左折または右折することができます。ただし青信号は、「進むことができる」であり、「進め」ではありませんから、前方の混雑等により交差点内で停止せざるを得ない状況となって、交差道路における車両等の通行を妨害するおそれがあるときは、青信号であっても、交差点に進入することはできません。
黄信号・・・自動車は停止位置を超えて進行してはいけません。ただし、黄信号が表示されたときに、停止位置に近づいているため安全に停止することができない場合(後続車による追突の可能性)を除きます。
赤信号・・・自動車は停止位置を超えて進行してはいけません。ただし「左折可」の表示板があるところでは、対面する信号が赤信号や黄信号でも左折することができます。
*海外では、赤信号の時は「左折可」の表示板がない場合でも、左折できる(右車線走行の国では右折できる)という国があります。日本での運転に不慣れな外国人ドライバーが日本での運転中に間違えて赤信号を左折してしまうなどの危険予測も、必要となる可能性があります。
<矢印信号・点滅信号>
青色の矢印信号のときは、自動車は対面する信号が黄色や赤色の灯火でも、矢印の方向に進行できます。右向き矢印のときは転回もできます。(2012年道路交通法施行規則改正による。道路標識等で転回禁止の場所を除く)
*黄色の点滅信号の時・・・自動車はほかの交通に注意して進行することができます。歩行者も同様。
*赤色の点滅信号の時・・・自動車は停止位置において一時停止しなければなりません。ただし、歩行者の場合はほかの交通に注意して進む ことができます。
<優先道路>
災害時などの停電や故障により信号が作動しておらず、交通整理も行われていない場合は、その交差点において優先道路はどれかを見分けたうえでルールに従って通行します。
交差する道路が優先道路であるときやその幅が広いときは徐行して、交差道路側の車の進行を妨げない。
道幅が同じような道路の交差点では、左方からくる車があるときは、その車の進行を妨げない。
*優先道路のみわけかた
「幅の広いほうが優先」のほか、道路に「優先道路」や「一時停止」の標識が設置されていれば、それをもとに見分ける。
道路に白い逆三角形の道路標識がある場合は、前方で交差する道路が優先道路になります。